2016-03-30 第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号
このように保管されていた郵便切手は、東京地裁等で百六十一万円でありました。
このように保管されていた郵便切手は、東京地裁等で百六十一万円でありました。
したがいまして、今回増員いただきました場合には、これら東京地裁等の繁忙庁を中心に人員を配置していくことになろうかというふうに考えております。
これは、模擬裁判の中でも、そういう情報の格差というものを言わば使いながら職業裁判官が裁判員を言わば誘導というか、そういうふうに思われてもしようのないようなケースが、例えば私が聞いている範囲では東京地裁等でもありまして、いろいろ問題になっているから聞いているわけですよ。なぜそういう格差を付けるのか。裁判員と職業裁判官というのは対等の立場でそこに出るんじゃないんですか。
東京地裁等、破産事件を専門に担当する裁判官がいるような地方裁判所であれば早いかもしれませんけれども、宇都宮地裁のように、通常民事事件を担当する裁判官がかけ持ちで破産事件もやるようなケースでは、多忙な裁判官がスケジュール調整して合議の日程を合わせるとか、私は非常に困難であると思うんですね。
この一、二カ月、いわゆる公務使用を承認している私物パソコンからの個人情報の流出というのが、これは都道府県警あるいは防衛庁、東京地裁等でも見られているということであります。
東京地裁等の、関東ではそれが少なかったということで、この和議法を何とかしなければならないという話がございました。
いわゆる行政を争う行政事件ですとか、それから国を相手にする民事事件、こういったものを含めて東京地裁等では行政部というものを設けて、集中的に特定の行政部という部署で審理しておるようですが、この行政部を設けておる理由について説明していただきますようお願いいたします。
現実に、東京地裁等に起きております特許事件につきましては、特許を専門とする弁護士の方が弁理士の方と協力しながら訴訟の追行に当たっているというのがほとんどの事件でございますが、そういう当事者の充実強化も必要かと思います。 また、訴訟の運営につきましても、特許事件につきましては複雑な事件が多いものですから、なかなか運用がスムーズにいかない面もございます。
ただ、そうはいいましても、単独事件の手持ち事件数が二百件を上回っているという東京地裁等における状況は、適正、迅速な裁判を実現するという観点から見ますと、委員御指摘のとおり、裁判官にとって負担が大きいと言わざるを得ないわけでございまして、このような繁忙庁につきまして重点的に人員の手当てを行っていきたいというふうに考えているわけでございます。
法務大臣としてはこれは前向きに改正したつもりでしょうけれども、今までだったら一般指定書というのがあるから、いわゆる鳥取地裁の判決を初めその後たくさん、東京地裁等で出た判決にのっとって準抗告でその一般指定というものを争ったわけです。争いにくくなっているじゃないですか、これは。改悪ですよ。どうしますか。
そこで、通産省としては、直接介入はできない立場でありますけれども、消費者保護の徹底を図る立場から、東京地裁等に対して申し入れや意見具申等により、可能な範囲での働きかけを行う必要がある、このように考えるわけであります。
組合側といたしましても最終的には会社提案を受け入れましたけれども、指名解雇を受けて拒否した方々が東京地裁等に提訴しているという状況でございます。
東京地裁等で承知をいたしますと、大体週二回ぐらい立ち会いをいたしまして、二時間から二時間半、場合によっては三時間というようなことであるというふうに承知しております。
○牧最高裁判所長官代理者 保釈保証金の額として統計上の処理をいたしておりませんので、全国的な分を調査いたしますとしますと、個々の保釈決定を全部取り寄せて集計する以外方法がないので、もしその点の概略の傾向がわかるということで足りるということでございましたら、東京地裁等を調査の対象とさしていただいて調べさしていただいたほうがよろしいのじゃなかろうかと存じますが、いかがでございましょうか。
ただ、一般的な傾向として、一番近い東京地裁等の例を考えてみますと、ここ二、三年の間に保釈保証金というものの額が上がったということは、一般的に言えるのではなかろうかと存じます。
○矢崎最高裁判所長官代理者 腱鞘炎の点でございますけれども、現在のところは東京地裁等から、全国で五件ほど腱鞘炎についての報告があるわけでございます。腱鞘炎だけでなくて、それ以外にやはり肩が痛んだり、それから首のつけ根が痛んだりする病気も御承知のとおりあるわけでございまして、腱鞘炎以外のそういうような病気につきましては、全国から二十六件報告があるわけでございます。
第三の問題といたしましては、東京都の公安条例の五条にありますところのこのような行為も、東京地裁等においては、過去三回にわたって違憲の判決がなされ、もちろん現在控訴中といえども、地裁の態度は明らかになされている。これに対しまして、立法の府であるところの国会において、このような違憲性の非常に強いデモ規制法案を制定すること自体、私は、国会の権威に関する重大なる問題であるかと判断するわけであります。